コラム

トラックドライバー ながらスマホで二審も実刑

滋賀県多賀町の名神高速道路で昨年11月に
スマートフォンを見ながらトラックを運転して
多重事故を起こし5人を死傷させたとして
元トラックドライバーは自動車運転処罰法違反
(過失致死傷)の罪に問われています。
今年3月に大阪地裁から
禁錮2年8月の実刑判決を言い渡されていました。

これは検察側が求刑していた禁錮2年を上回り、
運送会社にとっては非常に厳しい判決となっていました。
裁判官は、新しい事故原因の形態に当たる
「ながらスマホ」を
検察側が過小評価していると指摘。
「被告のスマホ操作に緊急性はなく、非難の程度は相当高い」
と述べていました。

被告は「目的地までの時間を調べるため、地図アプリを開いた」
などと起訴内容を認めていました。
被害者の妻は
「事故を起こすかもしれないと分かってスマホを操作した。殺人と同じだ」
と意見陳述していました。

被告側は量刑が重すぎるとして控訴し
控訴審判決が大阪高裁で行われました。
大阪高裁は一審判決を支持し

「大型車両を高速道路で運転中にスマホを操作した危険極まりない行為。
一審は求刑を超えただけで刑が重すぎて不当とは言えない」
としています。

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