コラム

あおり運転は妨害運転罪に 改正道路交通法

あおり運転に対する罰則を強化した改正道路交通法 が
衆議院本会議で6月2日可決・成立しました。

これまで明確な定義がなかったあおり運転は「妨害運転罪」と規定され
最高で5年以下の懲役が科せられることとなります。
施行は6月末からの見通しです。

今までの道路交通法にはあおり運転を取り締まる規定はなく
「車間距離保持義務違反」や「安全運転義務違反」、
刑法の「暴行罪」「危険運転致死傷罪」などが適用されていました。
今回、 あおり運転の定義を明確に10類型にし、今後は「妨害運転罪」として処罰されます。

【あおり運転の定義となる10類型】
・車間距離不保持
・急ブレーキ
・割り込み運転
・幅寄せや蛇行運転
・不必要なクラクション
・危険な車線変更
・パッシング
・最低速度未満での走行
・違法な駐停車
・対向車線からの接近

違反による罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
さらに高速道路で相手車両を停車させるなど
、 著しく危険な行為に対しては5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
また 行政処分により、これらに違反すると一回で即免許取り消しになります。
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また、6月末の法施行に向けて、違反点数と免許の欠格期間が定められる予定です。
違反点数が25点で欠格期間は2年、
さらに高速道路で相手車両を停止させるなど
だと35点で同3年になりそうです。
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