コラム

『70歳までの就業確保』が努力義務化されます~高齢者雇用安定法の改正

これまでの65歳までの雇用義務に加えて、
令和3年4月1日より65歳から70歳までの就業機会を確保するため、
高年齢就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されました。
ただし、今回の改正により、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありませんので。

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これまでの「定年延長」や「継続雇用」はそのまま自社での雇用が続くものでしたが
新設された高年齢者就業確保措置では、自社で雇用する以外の働き方が追加されています。
必ずしもこれまでの会社に残るのではなく、70歳まで多様な働き方で働き続けられるよう、
様々な措置の検討をすることとなります。

高年齢者就業確保措置のうちどの措置を講ずるかについては、
会社の規模、運転職か否か等を考慮し、従業員とも協議の上決定すべきです。
創業支援等措置を実施する場合には、計画の作成が必要となります。
またこれまでの65歳までの雇用義務では、希望する高年齢者全員を対象とした制度を導入することになっていますが、
65歳以降の高年齢者については、対象者の限定する基準を設けることが可能となります。

あくまで努力義務なので、企業への罰則規定などは現段階ではありません。
ただし、ハローワークから指導が入る場合があります。
指導しても改善がない場合は、さらに計画の作成を勧告される場合もあります。

トラック運送業特化社労士 名古屋 清隆[北海道(札幌市)を中心に活動]

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