「65歳以上の従業員」も雇用保険の適用対象となります
昨年、雇用保険法が改正され
2017年1月から雇用保険の適用対象が
「65歳以上の従業員」にも拡大されました。
65歳以上の従業員については
これまで高年齢継続被保険者
(65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した
日以後の日において雇用されている被保険者)
となっている場合を除き
雇用保険の適用除外となっていましたが
この1月からは「高年齢被保険者」として適用対象となります。
◆会社が必要な手続きは?
1月以降、新たに65歳以上の労働者を雇用し
雇用保険の適用要件
(1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがあること)
に該当する場合は、事業所を管轄するハローワークに
「雇用保険 被保険者資格取得届」を提出する必要があります。
また、平成28年12月末までに65歳以上の従業員を雇用し
1月以降も継続して雇用している場合も同様の扱いとなりますが
この場合には提出期限の特例があり
今年3月末までに資格取得届を提出すればよいこととなっています。
なお、平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者である従業員
を1月以降も継続して雇用している場合は
自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されるため
ハローワークへの届出は必要ありません。
◆保険料の徴収は?
65歳以上の労働者について
雇用保険料の徴収は「平成31年度まで免除」となっています。
◆各種給付金の支給について
1月以降、65歳以上の労働者は雇用保険の適用対象となったため
高年齢被保険者として離職した場合
受給要件を満たすごとに高年齢求職者給付金が支給されます。
育児休業給付金・介護休業給付金・教育訓練給付金についても
それぞれの要件を満たせば支給されます。