コラム

『キャリアアップ助成金(処遇改善コース)』の支給要件が大幅に緩和

厚生労働省・経済産業省から
最低賃金の引上げに向けた環境整備の一環として
「キャリアアップ助成金の支給要件等の緩和」
が発表されています(8/5から実施)。

主な改正内容は3点です。

①キャリアアップ計画書の提出期限の緩和
「取組実施前1か月まで」を「取組実施日まで」に変更
※人材育成コースは、これまでのとおり訓練開始日の前日の1ヵ月前まで

②賃金規定等の運用期間の緩和
「賃金規定等を3か月以上運用していること」との要件について
新たに賃金規定等を作成した場合でも
その内容が過去3か月の賃金の実態からみて
2%以上増額していることが確認できれば支給対象

③最低賃金額との関係に係る要件緩和
「最低賃金額の公示日以降、賃金規定等の増額分に最低賃金までの増額分は含めない」
を「最低賃金額の施行日以降」に変更

実務的には大きな支給要件の緩和といえます。
ぜひ、ご検討下さい。
詳しい内容やご相談はご連絡下さい。

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