コラム

荷主の配慮義務の新設 7月1日から

昨年12月に改正されました
貨物自動車運送事業法のうち
荷主の配慮義務等が7月1から施行されています。

改正貨物自動車運送事業法では
トラック運送事業者が法令を守って事業を運営できるよう
荷主に「必要な配慮をしなければならない」とする
責務規定を新設しています。
また、荷主勧告制度の対象に貨物軽自動車運送事業者を追加するとともに
荷主勧告を行ったことを公表することも明記しています。

荷待ち時間の恒常的な発生、
非合理な到着時刻の設定、重量違反などの
「違反原因行為」の疑いのある荷主に対しては
荷主所管省庁と連携して国土交通大臣が
「働きかけ」を行い
「疑うに足りる相当な理由がある場合」には
要請や勧告・公表となります。
また、荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合には
公正取引委員会に通知することとなっています。

【改正貨物自動車運送事業法 荷主対策の深度化の概要】
①荷主の配慮義務の新設
荷主は、トラック運送事業者が法令を遵守して事業を遂行できるよう
必要な配慮をしなければならないこととする責務規定を新設。

②荷主への勧告制度の拡充
 荷主勧告制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者が追加されるとともに
荷主に対して勧告を行った場合には、その旨を公表することを法律に明記。

③違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する
国土交通大臣による働きかけ等の規定の新設
(令和5年度末までの時限措置)

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