コラム

皆勤手当格差も不合理 ハマキョウレックス控訴審判決

同じ業務内容なのに正社員と契約社員で
賃金や手当が異なるのは違法として
物流大手「ハマキョウレックス」の運転手が
格差の是正を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が
先月21日、大阪高裁でありました。

大阪高裁は皆勤手当の不支給を違法と認め
同社に32ヵ月分の32万円の支払いを命じています。
判決理由で皆勤手当の趣旨を踏まえ
契約社員への不支給は「不合理」と結論。
また同条の施行時までに、正社員と契約社員の諸手当について
「均衡の取れた処遇とするように取り組むべき注意義務違反があった」と指摘しました。

差し戻し前の大阪高裁は2016年7月
無事故手当や給食手当など4種類が契約社員にも支払われるべきだと指摘。
最高裁は2018年6月、大阪高裁判決を支持し、皆勤手当について
支給要件を満たすか検討すべきだとして審理を差し戻していました。

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