コラム

北海道胆振東部地震への対応② 勤怠の取扱について

引き続き、今回のような大地震・大規模停電
の際の勤怠の取扱について回答します。


大規模な自然災害が起きた際、出勤できない状況は

従業員の責任でも会社の責任でもありません。
この場合、法律上は「ノーワークノーペイ」の原則に基づいて
会社は遅刻した時間分、欠勤した日数分の賃金を支払う義務はありません。

つまり、法律上は遅刻した時間分、欠勤した日数分の賃金のカットは可能です。
ただし、法律的には以上のとおりですが
どのように処理をするかは会社が自由に決めることができます。

今回の地震では、大規模な停電もあり、信号もつかない状況が続きました。
車での通勤は危険がありますし、JR、地下鉄、バスの復旧も時間がかかりました。
そこで、どうしようもない遅刻や欠勤と考えて
遅刻や欠勤がかったものとして処理をしても構いません。
また、従業員の同意を得る年次有給休暇を消化することも可能です。
ただし、特に退職の際に有給の日数等はトラブルになりがちですので
あくまでも従業員の同意を得るようにして下さい。

また、厚生労働省は平成28年5月20日に熊本地震の震災被害により
出勤できなかった労働者の賃金の取扱いについて
「平成28年熊本地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第3版)」

を公表しています。
その中のQ9-2では
「労働契約や労働協約、就業規則等に労働者が出勤できなかった場合の
賃金の支払について定めがある場合は、それに従う必要があります。
また、例えば、会社で有給の特別な休暇制度を設けている場合には
その制度を活用することなども考えられます。
このような定めがない場合でも、労働者の賃金の取扱いについては
労使で十分に話し合っていただき、労働者の不利益をできる限り
回避するように努力することが大切です」

【今回の北海道胆振東部地震への対応(要点)】
②遅刻・欠勤の扱い⇒原則「ノ―ワークノ―ペイ」に従い、遅刻・欠勤分の給与カットは可能。
ただし、有給の使用、公休扱い、休日の振替、遅刻・欠勤なし
として扱う等は会社が自由に決めることができます

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