コラム

北海道胆振東部地震への対応① 自宅待機について

北海道胆振地方中東部を震源とする地震で
被害にあわれました皆様に対しお見舞いを申し上げます。
また、多くの北海道民、道内企業の皆様は
地震、停電、断水等の被害に少なからずあわれたと思います。
北海道民、道内企業の皆様の1日も早い復旧を祈っています。  

今回のような大規模な自然災害が発生した場合
現実的にはしばらくの間、業務ができない状態であったかと推察します。
その場合従業員に自宅待機を命じるケース
勤務できないケースがあったかと思います。
そこで、休業手当、給与をどのように処理すべきか
というご質問をすでに数件受けています。

休業手当(平均賃金の100分の60以上)は
「使用者の責めに帰すべき事由による休業」
の場合に支払い義務が生じます
(労働基準法第26条)。
今回のような大地震・大規模停電によって会社の施設・設備が
直接的な被害を受け、その結果、従業員を休業させる場合は
「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に該当せず
休業手当は不要です。

また直接的な被害を受けていない場合
荷主先や関連先の被害状況、停電・道路の状況により
休業を回避する努力を行っても避けられない休業に限り
休業手当の支払いが免責されます。
今回の地震では大規模の停電が続き
「信号がついていない」「担当者と連絡がつながらない」
「出荷先が動いていない」「納品先で下ろせない」「給油できない」
などの状況により、やむを得ず自宅待機命令をした場合は
休業手当の支払い義務は免責されると考えて差し支えないでしょう。

【今回の北海道胆振東部地震への対応(要点)】
①自宅待機命令について
直接的な被害がある場合 ⇒ 休業手当の支払い義務なし
間接的な被害がある場合 ⇒ やむを得ない状況により支払い義務が免責される

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