コラム

働き方改革への対応① 時間外労働の上限規制

本日から、働き方改革への対応について何回かに分けて解説します。
運送会社にとって対応が難しい内容もあります。
早期の対応、準備が必要です。
すでに、働き方改革に関する問い合わせ、研修の依頼を受けています。

まずは、時間外労働の上限規制についてです。
時間外労働の上限について、これまで具体的な基準は「厚生労働省の告示」
に委ねられ、法律上の定めはありませんでした。
特に臨時的な特別の事情がある場合に、特別条項付き36協定を締結することで
青天井の限度時間が設定可能となっていました。

労働基準法が改正され、大企業は2019年4月1日から、中小企業は2020年4月1日から
時間外労働の上限が設定されます。

(1)ドライバー職以外
●原則 36協定で定める時間外労働の限度時間は1ヵ月45時間、1年間360時間
(1年単位の変形労働時間制採用の場合は1ヵ月42時間、1年間320時間)
●特別な事情がある場合 
①時間外労働:年720時間 
②休日労働+時間外労働:1ヵ月100時間未満
③休日労働+時間外労働:2~6ヵ月のそれぞれにおいて1ヵ月平均80時間以内
④原則である月45時間を上回る回数は年6回まで
今回の改正は今までの厚生労働省の告示で定められていた
内容をベースとしていますのでその点では根本的に変わるわけではありません。
大きな変更点は、休日労働を含めた時間の制約を受ける点です。
休日労働は、原則と①④には含みませんが、②③には含みます。

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(2)ドライバー職
●今回の法律施行より5年間、時間外労働の上限規制は適用なし
●原則 36協定で定める時間外労働の限度時間は1年間960時間
(将来的な適用については引き続き検討)
ドライバー職については、法律施行より5年間、時間外労働の上限規制は適用なし
となりましたので、施行は2024年4月1日からになります。
内容としては時間外労働の限度時間が1年間960時間となります。
月平均にすると1ヵ月80時間となりますので
運送会社にとっては非常に厳しい制限となります。
2024年4月1日の施行に向けて、時間外労働・拘束時間・運転時間短縮など
の時短対策は必須と言えます。

(3)罰則化
●6ヵ月以下の懲役または30万円の罰金
この罰則規定は、事業主だけでなく、労働時間を管理する責任者、運行管理者にも
適用されますので 会社全体での取り組みが必要になります。

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