コラム

ドライバーの復職管理のポイント

最近、ドライバーの休職、復職に関する相談が
当事務所でも増えています。

・ドライバーが病気になり休むケース
・ドライバーが事故を起こし、しばらく休むケース
・ドライバーが脳卒中などにより一度退職し、復帰するケース

ドライバーの高齢化の影響もあり上記のケースは増えています。
また深刻なドライバー不足の影響もあり
自社で経験のあるドライバーには
なんとか復帰してもらいたいという
運送会社は多いと思います。

会社を休むことができるかどうかは休職規定によります。
休職は労働基準法等での定め、義務などはなく
会社の任意で決めることになります。
どういうケースで休むことができるのか
どのくらいの期間休むことができるのか
復職の際にはどういう要件があるのか
すべて就業規則に定める必要があります。
休職・復職について、ここまでのドライバー不足、ドライバーの高齢化
を想定して定めている就業規則はあまりないでしょう。
この機会に見直しをおススメします。

脳卒中、心臓疾患てんかんで休むドライバーの復帰については
①警察の「運転適性相談窓口」で相談する
②医療機関や教習所の運転再開支援活動を受ける
③運転免許センターで適性検査をする
を必要に応じて利用すべきです。

併せて、高血圧、糖尿病の持病を持つドライバー
睡眠障害、精神疾患等の薬を服用するドライバーは毎日の健康管理が必要です。
①持病の把握・管理→運転者台帳(健康診断の受診状況等)に記録
②点呼時に健康管理チェック→点呼簿(疾病・疲労等の状況)に記録
③薬の服用の確認→点呼簿(その他必要な指示事項)に記録

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